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セメント関連事業

環境リサイクル関連
廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第8条の3第2項、第15条の2の3第2項で公表が義務付けられている「廃棄物処理施設の維持管理に関する計画」は以下の通りです。

なお、その他の維持管理に関する情報については、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団の産廃情報ネットを用いて公表しています。

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